2016-11-16 第192回国会 衆議院 財務金融委員会 第8号
あわせて、ではこの買い取り機構は一体いつになったら役割が終わるかということなんですけれども、今回、五年を延ばすということなんですが、この買い取り機構は一体いつ役目を終わるというふうにお考えになっておられますか。存在意義ですね。
あわせて、ではこの買い取り機構は一体いつになったら役割が終わるかということなんですけれども、今回、五年を延ばすということなんですが、この買い取り機構は一体いつ役目を終わるというふうにお考えになっておられますか。存在意義ですね。
続いて、株式買い取り機構が買い取った株式を、買うのはいいんですけれども、その後どのように処分していくのか。もちろん、市場に関することなので、どんな株式をいつ幾ら売るということは言えないとは思うんですけれども、大きな方針みたいなものは決まっているんでしょうか。これもまた政府参考人の方からお尋ねしたいと思います。
この法律は、金融機関が持ち合い株式等の資産を抱えていると市場のリスクにさらされること、さらには、企業の健全性の観点からも持ち合いを解消することなどの必要性がある一方で、一気に市場に売却するとさまざまな混乱があることから、株式買い取り機構が一旦引き受けるという形をとっているものと承知しております。 そこで、まずお尋ねします。
東日本のときにも政府が債権買い取りの機能を持つ組織を二つもつくっていろいろやられましたし、民間のガイドライン任せ、大事なんですが、それだけでなく、やはり政府としても、そうした買い取り機構も含めてイニシアチブを発揮していく必要があると思っておりますし、二重ローンについては抜本的な支援が引き続き今後も重要になってくる。
私、これを日経新聞で最初に見たときに、とうとう、結局、再生支援のためにプラスのお金を出すべきREVICがいわゆる買い取り機構になってしまうんじゃないかなという印象を、ぱっと見るとやはり思うわけでございます。なかなか出資先がなくて買い取りに使ってしまうのかということで、心境的にはすごく残念な気持ちになったんですね。
○中塚副大臣 先生御指摘のとおり、この株式買い取り機構なんですけれども、平成十八年、十九年の二年度にわたりましては、株式の買い取りを行っておりませんでした。
○森本(和)委員 それでは、買い取り機構の果たした役割そして意義について、今少しお話がありましたけれども、もう少し具体的に、株式市場に対する影響を含めまして、お答えいただきたいと思います。
そういう中で、私どもは早い段階で、当初我々は二兆円規模ということを申し上げていたんですが、零細企業も含めて、自営業者も含めて、早く買い取り機構をつくってやらなきゃいけないということを訴え、そして参議院では成案を得ていたわけでございますが、衆議院では、残念ながら全く審議入りさえできなかった。
そうすると、私の借金は、一億が、機構は六千万で買ったんだ、金融機関は四千万を免除するか、あるいは何らかの償却をするんだ、そういうふうに理解をするんですが、実は私の一億の借金は、今のこの法案では、そのまま今度は買い取り機構が一億持ってしまう。そうすると、もし私が一億を丸々返すと、この買い取り機構は、六千万で買い取ったものを私から一億取るということになる。
なお、三党で今精力的に、新しく債権買い取り機構等の設置を含めてやっていただいているわけですけれども、私が国対委員長時代に、何とか臨時会で成案を得るということで頑張ってやっていただくということになっておりますので、ぜひ、いろいろな相違点を克服しながら、近藤委員におかれては、もう大変いいところまで来たと聞いておりますので、ぜひそうしたことを……(発言する者あり)谷先生はまだまだとおっしゃいますけれども、
多くの被災者が、このような法的安定性を持った、大きな買い取り資金枠が設定でき、対象に制限のない二重債務買い取り機構の設立を求めており、日弁連により短期間に十万七千人の署名が集まり、日弁連、商工会、JAなどは参考人として参議院質疑において必要性を御主張され、福島、宮城、東京などにおける各種集会、総会、商工会、商工会議所、トラック、バス業界、リース業界、JA、JFグループ、建設業界から、この法案の早期成立
○佐々木(憲)委員 債権買い取り機構というのは、この中小企業再生ファンド等、これの衣がえということでよろしいんでしょうか。
私は、三月から、債権買い取り機構等を創設し被災債権を買い取って長期に返済を棚上げするなどの解決策を、これは金融機能強化法もできる前ですけれども、申し上げてまいりましたが、さて、住専処理においては、全く状況や論理が違うとはいえ、もうけや利益追求の失敗のために、金融機関の債権放棄があったとはいえ、六千八百五十億円もの公的資金が注入されました。
それがために、自民党さんからは買い取り機構を設立するための法案が用意され、また、公明党さんにおかれても同様のお考えのようにお伺いしておりますが、民主党並びに政府側の今までの検討では、そうした法律を用意して買い取り機構そのものを要するに整備していくということ、法律をというところについてはちょっと別ですが、買い取りの仕組みを用意するということについてはやはり必要だという認識のもとに、これから後で御説明あろうかと
その意味で、改めて、政府としての債権買い取り機構、竹下先生の質問にお答えされる形で回答が先ほどありましたけれども、どうも、新たに新法をつくって新機構をつくる気はない、そういう考えでしょうか。
○竹内委員 この対策の中でも、焦点は、買い取り機構をつくるのかつくらないのか、ここになると思うんですけれども、自公はやろうと言っている。もしこれをやるとしたら、大変お金もかかるわけでありますけれども、またその買い取り価格等の基準も含めて、これはなかなか論議を呼ぶところであります。 我が公明党は、それとプラス、実は十年間の利子補給制度というのを提案しております。
それから、自民党と公明党は、新設する債権買い取り機構などを通じて、中小企業のほか、農林水産事業者などの債権を幅広く買い取り、返済負担を軽減していこうというものであります。 また、我が党は、リース債権も対象に考えているところであります。
急がなければなりませんけれども、内容は相当対立をしておりまして、債権買い取り機構一つをめぐっても、これはなかなか、溝は埋めがたいところもある。 債権買い取り機構をもしやるとなったら、債権は最低限一兆から二兆円もあるわけでありまして、とてもこの追加補正の財源では足りないんじゃないかなと思いますが、大臣としては、そういう、私が今指摘したような認識はありますでしょうか。
しかも、我々が買い取るかどうかというのは、これは買い取り機構、取得機構の運営委員会が決める基準に基づいて行うわけでありますから、ただいま御指摘になるようなそういうものというのが我々の基準に当てはまるものになるかどうか、これは私どもも、今言ったようなことであるとなかなか難しいのではないかと考えているわけです。
余談でありますけれども、私が金融機関の保有する保有株買い取り機構の法案の提案者であったわけでありますけれども、この法案を提案したのが一月五日でありますが、成立したのは約二カ月後であります。当時、提案したころには、株価は九千円でしたけれども、法律が制定されたころには七千二百円ぐらいに下がっておったわけでありますが、やはりいかにスピード感が今大事かということが言えるというふうに思っております。
株の買い取り機構が既に直接の買い取りをやっているじゃないですか。これはみんな、直接これまでやったことのなかった話ですよ。日銀のバランスシートを毀損していく、そういうリスクを経てでもやっていこう、そういう金融当局というのはもう腹をくくったんですよ。これは未曾有ですよ。これまでやったことがなかったことをやり始めているんですよ。そのことの認識が総理にはなかったのかということを改めて驚くところですよ。
私は、今回のこの買い取り機構というのは、公的資金を使った銀行の、銀行による、銀行のための株の買い支えであって、こういうものは必要ないということを主張してまいりました。法案についても、そういう意味では反対であります。 以上述べて、終わります。
一方で、銀行等がこの株価変動リスクに対応していっていただいて体質を強化することも必要ですが、もしどこかの経済主体が保有株式を売るという動きに出た場合に、大きくバランスが崩れてしまう、株式市場の機能が失われるというリスクもあるわけで、そういったことを考えますと、株価変動リスクを減らす、そういう意味で、今回の買い取り機構のアイデアというのは、市場参加者に安心感を与えるという意味でよい影響を持つものと考えております
この株式買い取り機構に対する政府の支援というのは間接的なものであって、直接財政資金を使って、税金を使って株式を買い取るものではありません。釈迦に説法ですけれども、株式買い取り機構が借金をする、あるいは債券を発行して、そしてその調達した資金で株式を買い取るわけでありまして、その借金したものについて政府が元本並びに利子を含めて二十兆円まで保証する、こういう仕組みでございます。
この銀行等保有株式の買い取り機構の仕組みをもって、先ほど来申しておりますように、いわば株式のような、全くある意味で確立された自由市場というものの原則は維持しつつ、今回何ができるかということで限定的にこのことを考えた場合には、今言ったような持ち合い関係というものをきちっとそこで歯どめとして考えていく、こういうことが適切であるというふうに考えたということでございます。
この買い取り機構はすべてメガバンクから代表が出ておりまして、役員は六名、さらに運営委員、これは学識経験者と言われている人たちでありますが、運営委員会を構成するのは、このうちのどの部分が構成するんですか。
例えば、共同債権買取機構なんというのができて、これは民間の銀行なんかが集まって株式会社でつくった不良債権の買い取り機構だったわけでありますけれども、そのときの値決めというのは、ほとんど簿価に近い、お情け程度の引き当てを引いてやる。
そして、特に銀行からの、買い取り機構から譲渡されたものは不良債権であるんです、不良債権になる。これをSPCが業として買って回収して利益を上げているということは七十三条違反になるんではないですかということなんです。 本来、不良債権の回収ができない者がサービサーを設立して、堂々とこの業をやって暴利をむさぼり、なおかつ租税回避をしているのは、どう考えてもおかしいんです。
それは、全くそういうことはございませんで、私どもの買い取り機構ではちゃんと基準を決めております。格付等、客観的な基準に沿ったもののみ買い取る、こういうことになっておりますので、株式については、信用のある先について買い取っているということでございます。
そういう意味では、理論的には、買い取り機構が恣意的に行うわけでありますから、恣意的に株価形成機能をゆがめてしまう可能性、蓋然性というのは出てくるわけでありまして、経済全体の効率的な資源配分の適切なプロセスを邪魔してしまうことも考えられる。
○五十嵐委員 ということは、日銀さんへ持ち込むのと買い取り機構へ持ち込むのと、微妙に違うような気がしないでもないんですが、これは同じですか、違うんですか。どちらからでも。
ところが、その後、日銀による株の買い取りだとか銀行保有株の買い取り機構をつくり、銀行保有株を買い取るだけではなくて、反対に、一般事業会社が持っている銀行株の買い取りもする。